公共工事品質確保技術者制度を創設

2011.11.11

総合評価方式で民間が民間を審査する時代もやってくる。2005年4月の「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(品確法)施行以降、国や地方自治体で総合評価方式の採用が広がり、08年度末ですべての国、都道府県のほか、半数近くの市区町村が導入した。品確法では発注者側の体制強化がうたわれ、都道府県は総合評価方式を実施する市町村に技術者を派遣するなどの支援をしている。国土交通省は、さらに市区町村に普及を図る考えだが、審査・評価に当たる発注者側の技術者不足という問題も抱える。

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これを受けて、全日本建設技術協会はゼネコンや建設コンサルタント会社の技術者も取得できる資格として「品質確保技術者」制度を創設、総合評価方式の審査などができる技術者の認定を始めた。資格は「品確技術者I」と「同II」。「同I」は、公共工事の品質確保に関して高度な技術的専門知識と豊富な実務経験が求められ、仕様書や設計書、予定価格の作成、入札・契約方法の選択、契約の相手方決定、工事監督・検査、工事中・完成時の施工状況確認・評価といった発注関係事務を支援できるほか、総合評価方式の審査や同方式の導入、制度の検討について指導・助言できる。「同II」は、公共工事の品質確保に関して技術的専門知識と実務経験があり、発注関係事務とその支援を適正に実施できることなど、基本的な知識と能力を求められ、検査技術がある技術者として認定される。いずれの資格も有効期間は3年間。更新には協会が開く講習の受講が必要になる。